米国保証業務基準書(AT-C320、AT-C105 および AT-C205)および国際保証業務基準(ISAE3402)に準拠した報告書を入手:東京共同会計事務所【PR】



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貴社におかれましては、株式会社東京共同会計事務所(以下「弊所」といいます。)の SPC関連事務に関しまして、平素より格別のご高配を賜り誠に有り難うございます。

さて、弊所は、証券化ビジネスのパイオニアとして、延べ 8,600 社に及ぶ豊富な実績を持ち、多様な資産クラスおよびスキームの取扱いを通じ、総合的なサービスを提供しています。また、証券化ビジネスにおけるビークルの管理にあたり、内部統制を構築し、不正・誤謬が発生しにくい仕組みを作ることを常に意識し、組織的に改善を行ってまいりました。

今般、弊所は、ビークル管理業務(以下「本業務」といいます。)に関して、下記(1)および(2)に準拠した財務報告に関連するビークル管理業務に係るシステムの記述書 (以下「当該記述書」といいます。) を作成し、それに対して期間検証された報告書を入手いたしました。

(1)米国公認会計士協会による保証業務基準書 AT-C Section 320、AT-C Section 105 および
AT-C Section 205(以下総称して「AT-C320」という。)

(2)国際監査・保証基準審議会による国際保証業務基準( International Standard on Assurance Engagements)第 3402 号「受託会社の内部統制に関する保証報告書」(略称 ISAE3402)

※以下 AT-C320 に準拠した期間検証の保証報告書を「AT-C320(Type 2)」、ISAE3402に準拠した期間検証の保証報告書を「ISAE3402(Type 2)」といいます。
※平成 23 年 4 月 14 日付の時点検証の保証報告書「AT801(Type 1)」に続き、AT801(Type 2)と AT-C320(Type 2)を合わせた取得回数および ISAE3402(Type 2)の取得回数は 12 回、評価対象期間の通算は平成 23 年 3 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日までになります。
※AT-C320 は、保証業務基準書 AT Section 801(AT801)「受託会社における内部統制に関する報告書」に置き換わるものです。

弊所に業務を委託いただいている委託会社様および当該委託会社様の外部監査人様におかれましては、弊所の内部統制の状況と評価に係る調査を実施される場合等における補助資料として本報告書をご活用いただくことが可能です。今般、入手した AT-C320(Type 2)および ISAE3402(Type 2)の概要は下記のとおりです。

  1. 基準
    (1)米国公認会計士協会 保証業務基準書 AT-C Section 320(AT-C320)、 AT-C Section 105(AT-C105)、AT-C Section 205(AT-C205)
    (2)国際監査・保証基準審議会 国際保証業務基準第 3402 号 「受託会社の内部統制に関する保証報告書」(ISAE3402)
  2. 対象
    財務報告に関連するビークル管理業務に係るシステムの記述書
  3. 報告書の対象期間
    令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日まで
  4. 実施した監査法人
    EY 新日本有限責任監査法人

なお、AT-C320(Type 2)および ISAE3402(Type 2)は、原則として上記「報告書の対象期間」の一部あるいは全ての期間において弊所に業務を委託いただいている委託会社様、および当該委 託会社様の財務諸表に係る重要な虚偽表示のリスクの評価において、委託会社様が運用する内部統制に関する情報を含めたその他の情報と共に、本業務を検討するための十分な理解を有する外 部監査人様のみに、伝達あるいは利用されることを想定しており、委託会社様および委託会社様 の外部監査人様以外の第三者には利用されるべきではありません。
したがって、AT-C320 および ISAE3402 に基づく保証業務(以下「当該保証業務」といいます。)を実施した EY 新日本有限責任監査法人は、弊所と委託会社様および当該委託会社様の外部監査 人様以外の第三者に対し、EY 新日本有限責任監査法人の帰責事由の有無を問わず、何らの責任を負うものではありません。また、AT-C320(Type 2)および ISAE3402(Type 2)は、当該記述 書の対象範囲、監査法人の実施した手続、結論等をその利用者が理解できるように、当該記述書 と共に変更のない完全なオリジナルの形で利用される必要がございます。
AT-C320 および ISAE3402 に示されているように、内部統制には性質上一定の限界があるため、本業務に係る内部統制により全ての誤謬または脱漏が、防止あるいは発見・訂正されるものではございません。また、当該記述書の表示の適正性に関する評価、あるいは当該記述書に記載された統制目的を達成するための内部統制のデザインの適切性および運用状況の有効性についての結論に基づき将来を予測することは、内部統制のデザインが不適切となるまたはデザイン通りに運用されなくなるというリスクを伴います。
当該保証業務は、令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 9 月 30 日の期間のみを対象として実施されたものであり、それ以外のいかなる期間に対して何ら結論の報告を受けるものではありません。

ご要望に応じ弊所で作成したパンフレットをお客様に配布させて頂きます。

本件に関する照会先

東京共同会計事務所 アドミニストレーション部 リスクマネジメントチーム
TEL: 03-5219-8777

今後、本業務を更に信頼度の高いものとするため、来期におきましても内部統制が継続的に運用されていることを期間検証する報告書(AT-C320(Type 2)および ISAE3402(Type 2))を入手する予定です。これらの報告書が、お客様における外部委託先の評価および選定の一助になれば幸いです。

以上

引用元:米国保証業務基準書(AT-C320、AT-C105およびAT-C205)および国際保証業務基準(ISAE3402)に準拠した報告書を入手いたしました|東京共同会計事務所



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