東京共同会計事務所の窪澤と申します。
このコラムでは、複数回に渡って、税務業務に携わる税理士や公認会計士の皆さまが知っておきたい税理士賠償責任(以下「税賠」といいます。)に関するポイントをお届けしてまいります。
これまでの記事はこちら →シリーズ:会計事務所が知っておきたい税理士賠償責任のポイント
著者
東京共同会計事務所
税理士/マネージャー
窪澤 朋子
上智大学外国語学部卒業
平成15年税理士登録。前職の鳥飼総合法律事務所で、14年にわたり、税務訴訟及び税賠訴訟の補佐人・不服申立の代理人を務める。主な担当事件に、ストック・オプション事件、ガーンジー島事件、グラクソ事件、外国籍孫事件等。
税賠案件では、税賠訴訟の他、税理士紛議調停・訴訟前の交渉等、多数の案件に関与。税賠保険事故調査書のレビュー経験あり。
著書に、「税理士の専門家責任とトラブル未然防止策」(清文社・分担執筆)等。
第3回は第1・2回に引き続き「契約書」についてです。
これまでの記事はこちら →シリーズ:会計事務所が知っておきたい税理士賠償責任のポイント
<前回のまとめ>
前回は、自社で決算書を作成するような大規模の顧問先との間で締結する顧問契約書の「業務内容」については、出来上がった決算書を基に申告書だけ作成するのか、証憑類はすべて税理士側が確認するのかなど、申告書の作成までの業務分担にフォーカスするようなカスタマイズを行うことで、事務所の責任が限定されるような契約にすべきという点や、軽減税率の導入に伴い複雑化が見込まれる消費税の税区分の処理に関するリスクヘッジの手段を、お伝えいたしました。
ステークホルダーの多い大規模の顧問先の場合、財務諸表の内容に問題があると深刻な事態に発展することも考えられます。リスクヘッジのために、出来る限りの手段は必ず講じておきましょう。
既に契約書を締結してしまっている場合は?
契約書に記載する業務内容が非常に重要だということは理解したけれど、既存の顧問先の契約書の内容を変更させてくださいというのは、なかなか言い出しにくいと思われる方もいらっしゃると思います。
確かにその通りです。これから契約書を締結する新しい顧問先であれば、契約書の内容を見直すこともできますが、既存の顧問先となると、顧問料の金額を変更することなく内容を変更させてくださいとお伝えするのはなかなか難しいと思います。「顧問料、少し高いと思っていた・・・」などと、逆に値下げ交渉を持ち出されてしまったらマイナスですよね。
「覚書」を活用しましょう
このように一度締結した契約書を変更せずに業務内容を変更して明確にするには、新たに覚書を締結するとよいと思います。
また、そのきっかけも一工夫あったほうが自然です。「事務所のコンプライアンス体制を見直したところ、コンサルタントからアドバイスされた」「先日セミナーを受け、お客様にも分かりやすいように契約書を少し見直したほうがいいということになった」等々、何らかの事務所としての前向きな方針改善があったことで変更するという体なら、既存の顧問先に対しても覚書の締結をお願いしやすいように思います。「消費税の軽減税率が導入され、消費税の区分が複雑になるので・・・」というのも、実際に業務内容の変更が伴う顧問先もいると思いますし、理由付けとしてはとても自然だと思います。
せっかく良好な関係を築けている顧問先に、「何か身構えているのでは?」「もしかして、別の顧問先との間でトラブルがあったのかも?」などと思われないよう、誠実に、かつ丁寧に、覚書の締結を進められるといいですね。
契約書の見直しが終わったら、弁護士等に確認を
このように契約書の内容を一通り検討し終わったら、その内容に問題がないか、弁護士や事務所内の法務担当等にチェックを受けましょう。トラブルが発生したときには、顧問先との契約書を裁判所に提出することが必要になる場合もあります。法務の専門家のチェックも事前に受けておき、いざというときにご自身を守ってくれる契約書を完成させましょう。
【今回のポイント】
- 契約書の差替えが難しくても、覚書を交わして対応する
- カスタマイズや見直しの済んだ契約書は、弁護士や事務所内の法務担当等のチェックを受ける
次回は、税賠保険の内容についてお話ししていきたいと思います。
次回に続く
→第4回はこちら
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本連載は、東京共同会計事務所様の採用・求人WEBサイトからの転載記事です。東京共同会計事務所では公認会計士の方を採用中ですので、金融キャリアにご興味をお持ちの公認会計士の方はぜひご参考ください。
記事引用元:【第3回】税務顧問の契約書はなぜ重要なのか?:会計事務所が知っておきたい税理士賠償責任のポイント | 東京共同会計事務所求人・採用サイト