新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策等のご案内:令和会計社【PR】



【PR:令和会計社様】

令和会計社_ロゴ_記事TOP画像

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されました。
本稿では、各省庁の支援策概要等をご案内いたします。

【更新事項(2020年7月9日時点)】

経済産業省「支援策パンフレット」(2020年7月7日20:00更新)

①持続化給付金
営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を給付。中小法人等のみなさまの給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとする。

(参照)持続化給付金に関するよくあるお問合せ(https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html)

②家賃支援給付金
【受付開始 7/14(火)~】資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象に、5月~12月の売上高に影響がある場合、法人最大600万円の地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を一括支給する。

③中小企業向け資金繰り支援内容一覧表(6月15日時点)
④セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証

厚生労働省「雇用調整助成金」(6月12日更新)

①雇用調整助成金の更なる拡充について
対象労働者1人1日当たり15,000円が上限とし、適用期間を令和2年9月30日まで延長。

国税庁「新型コロナウイルスに関する対応一覧」

国税の納税の猶予制度FAQ(5月29日更新)

—-以下詳細—–

①確定申告期間延長
4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受付を行う

②納税猶予制度
すべての要件に該当する場合において原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される(担保不要)

③国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(7月1日更新)

【追加・更新事項】

  • 納税の猶予制度の特例(特例猶予)と従前からある①換価の猶予(国税徴収法 151 条、151 条の2)と②納税の猶予(国税通則法 46 条)の違い

④法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することにより期限の個別延長が認められる。申告・納付期限は申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長が可能。

⑤申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場へ足を運ぶことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な⽅については、個別に申告期限延⻑の取扱いをする。その場合、来署することが可能となった時点、又は申告書を作成することが可能となった時点で申告を行う。申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税に係る各種申請や届出なども同様。(申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出⽇となる)追加の申請書等は不要だが、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」旨を付記する必要がある。 e-Tax で提出する場合は特記事項に記載する。

⑥相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(5月29日更新)

相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められる。申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長が可能。追加の申請書等は不要だが、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」旨を付記する必要がある。


財務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」

5つの柱のうち「Ⅱ.雇用の維持と事業の継続」について新型コロナウイルスの影響を受け納税が困難な方(事業者)に対し、緊急に必要な税制上の措置を講じる。

①納税の猶予制度の特例
【担保不要・延滞税免税】
猶予が認められると所轄の税務署等から「納税の猶予許可通知書」が送付される。また、猶予期間中に「納税証明書」を取得すると、「新型コロナ臨時特例法第3条による納税の猶予が適用」された旨が記載され、地方税の場合、猶予許可通知書をもって納税証明に代えることが可能となる場合があります。

②欠損金の繰戻しによる還付の特例
資本⾦1億円超 10 億円以下の法⼈も⻘⾊⽋損⾦の繰戻し還付を受けることが可能になりました。ただし、大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の 100%子会社及び 100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等を除きます。

③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
テレワーク等のための設備(機械装置、工具、ソフトウェア等)の取得等をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金が 3,000 万円以下の法人は 10%)の税額控除をすることができます。
④文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
税務署に申請し、承認を受けることにより、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択(またはやめる)ことができます。
⑦特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とします。

[令和2年6月26日]閣議決定新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 説明資料

法務省

①定時株主総会の開催について
新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。剰余金の配当の基準日を新たに設ける場合においても同様。

②会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令
本省令の施行の日(2020年5月15日)から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限り「ウェブ開示によるみなし提供制度」の対象となる事項の範囲を拡大。

⑴ 株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」(会社法施行規則第120条第1項第4号)及び「対処すべき課題」(同項第8号)
⑵ 貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項(注4)

※「ウェブ開示によるみなし提供制度」・・・定時株主総会に係る招集通知を発出する時から株主総会の日から3か月が経過する日までの間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主に対して通知することにより、当該事項が株主に提供されたものとみなす制度

金融庁

①「有価証券報告書等の提出期限の延長」
金融商品取引法に基づく有価証券報告書(その他、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書等)の提出期限について、財務局長等へ個別に申請を行う必要なく一律に本年9月末まで延長する

令和2年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する以下の報告書が対象。(参照:企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正)

(1) 有価証券報告書(法第24条第1項)
(2) 四半期報告書(法第24条の4の7第1項)
(3) 半期報告書(法第24条の5第1項)
(4) 親会社等状況報告書(法第24条の7第1項)
(5) 外国会社報告書(法第24条第10項)
※ 上記報告書のほか、外国会社四半期報告書、外国会社半期報告書及び外国親会社等状況報告書も延長の対象

②「企業決算・監査及び株主総会の対応について」

企業においては、3月期決算の場合は、通常6月末に開催される株主総会の運営に関し、以下の点を踏まえつつ、柔軟かつ適切に対応していくことが求められる。

①株主総会運営に係るQ&A(経済産業省、法務省※1:令和2年4月2日)を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにあらかじめ適切な措置を検討
②法令上、6月末に定時株主総会を開催することが求められているわけではなく、日程を後ろ倒しにすることは可能であること
③資金調達や経営判断を適時に行うために当初予定した時期に定時株主総会を開催する場合の手続きおける検討事項

※1「経済産業省・法務省:株主総会運営に係るQ&A(4月14日更新)」

③商業・法人登記事務に関するQ&A

新型コロナウイルスの影響による改選期にある役員及び会計監査人の任期の取扱い等

公認会計士協会

<新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項>

  1. 操業、営業停止中の固定費等の会計処理

    新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や声明等により、営業を停止した場合の固定費等は臨時性があると判断され、会計処理は監査上、損益計算書の特別損失の要件を満たし得るものとして取り扱うことができる。なお、特別損失に計上している場合には、原則として、当該損失を示す適当な名称を付した科目をもって掲記しなければならない(財務諸表等規則第95条の3)とされているため留意が必要。

  2. 銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当について 

    すでに適用されている「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」によると貸倒見積高の算定は、会計上の見積りの例示に該当し、経営者の判断によって行われるものである。新型コロナウイルス感染症の影響については今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置くことになり、企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積もられた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらないものと考えられるということが示されている。また4月20日閣議決定されて緊急経済対策において「返済猶予等の条件変更を行った際の債権の区分など、個別の資産査定における民間金融機関の判断を尊重し、金融検査においてその適切性を否定しないものとする」とされている。

国土交通省

建設産業・不動産業にかかわる新型コロナウイルス感染症対策について

①ビル賃貸事業者の皆様へ~新型コロナウイルス感染症に係る支援策~

  • 支援策一覧を公開
  1. 家賃支援給付金について
    (1)テナント事業者に対する家賃支援給付金の創設について
    (2)家賃支援給付金の給付に係る賃貸人又は管理業者への通知等について
    (3)免除又は猶予を行った場合等の特例について
    (4)家賃支援給付金を踏まえた対応について
  2. ビル賃貸事業者とテナント事業者との間での協議について
  3. 金融機関による資金繰り支援について
  4. 固定資産税等の減免措置について

②(資料)取引先の賃料を免除した場合の損失の税制上の取扱いの明確化について

不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができる。

以上

引用元:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策等のご案内|税理士法人令和会計社



公認会計士ナビの編集部です。公認会計士や監査法人業界の様々なニュースや情報をお届けしています。

会計士の転職なら!

公認会計士ナビ_公認会計士専門の転職エージェント

会計士の採用なら!

公認会計士ナビの人材紹介サービス

パートナー企業

公認会計士ナビは以下のオフィシャルパートナー様にサポート頂いております。

【プレミアムパートナー様】


Clifix_logo_330_280


【プラチナパートナー様】


Ohwa_banner_應和監査法人_agn INTERNATIONAL_バナー用


PwCJapan有限責任監査法人


株式会社エッサム


弥生会計


リンクパートナーズ法律事務所


青山綜合会計事務所


管理部門支援のプロフェッショナル集団・Bridgeグループ


令和アカウンティング・ホールディングス



【ゴールドパートナー様】


南青山アドバイザリーグループ


公認会計士によるM&A・IPO支援はスタンドバイシー


TKW M&Aファイナンス会計税務事務所_ロゴ


事業再生・M&Aのプロ集団「J-TAP Group」_ロゴ


会計事務所の強みになるクラウド会計freee


バックオフィスから経営を強くする「マネーフォワード クラウド」

東京共同会計事務所

グローウィン・パートナーズ株式会社

クラウドERPのビーブレイクシステムズ


YKPlanning_logo_1500_500


海外進出支援のCaN International


→パートナー企業一覧


→パートナープラン詳細

  1. 会計士のキャリア小六法_第9回サムネイル

    【第9回】公認会計士の転職に必要な英語力はどれくらいか?:会計士…

  2. TACの業績を分析してみた_全社編_サムネイル画像

    会計士なら気になる!?TACの業績を分析してみた:資格の学校TACを…

  3. 公認会計士試験 合格者数

    【平成24年/2012年】公認会計士試験 合格発表に関する考察・まとめ

  4. くわえもんの「会計士の悩みは俺に聞け!」

    会計士と看護師、どちらを目指すか迷っています:くわえもんの“会計…

  5. 公認会計士のための独立・開業勉強会【第1回】

    会計士の独立を成功させるには!?第1回・公認会計士のための独立・…

  6. 会計業界の未来をRPAで切り拓く-会計事務所のDXを支援する理系会計士の挑戦_ASIMOV ROBOTICS(アシモフ ロボティクス)株式会社

    会計業界の未来をRPAで切り拓く-会計事務所のDXを支援する理系会計…

会計士の独立に!PR

■税理士開業塾

税理士会業塾:公認会計士の独立支援

公認会計士ナビの転職エージェント