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【大阪】新事業承継税制を適用してよい会社と適用してはいけない会社
2時間で新事業承継税制の使いどころがわかる!
開催日
2019年8月23日(金) 14:00~16:00(受付13:30~)
会場
エル・おおさか 7階 701号室
〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14
- 「新大阪駅」からは…Osaka Metro御堂筋線(新大阪~淀屋橋)→京阪電鉄(淀屋橋~天満橋)
- 「大阪駅」からは…Osaka Metro谷町線(東梅田~天満橋)
- 「難波駅」からは…Osaka Metro千日前線(難波~谷町9丁目)→Osaka Metro谷町線(谷町9丁目~天満橋)
<会場地図>
講師
伊藤俊一税理士事務所 所長・税理士
伊藤 俊一 氏
【プロフィール】
都内会計事務所を経て、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野のコンサルティングを経験。特に、事業承継・少数株主からの株式集約・相続税・地主の土地有効活用コンサルティングは数百件のスキーム立案経験を持つなど、豊富な経験と実績を有している。
主な講演内容
事業承継税制とは、中小企業経営者から非上場株式を相続または贈与により取得した後継者の税負担を軽減させることができる制度です。昨年度からは利用要件が大幅に緩和されました。
しかしながら、取消事由に該当すると、猶予されていた税額に加えて、利息も支払う必要が出てくるなど制度の概要を熟知して、利用しなければならないのは言うまでもありません。
そこで本セミナーでは、新事業承継税制の概要はもちろん、本税制を適用してよい会社と適用すべきではない会社の留意点を徹底解説します。この機会をお見逃しなく!!
- 代表者へ株式集約に係る低額譲渡におけるみなし贈与は納税猶予の対象か?
- 後継者を複数人にした場合の留意点、計算方法からコンサルにおける留意点まで(打ち切り事由の判定など)
- 中小企業者に該当するための減資は問題ないか?
- 複数贈与、受贈の場合の順番
- 将来の株式譲渡(一般的には後継者によるM&A)の場合の留意点
- 当初導入時期にみる「従来型」と「新」の適用関係
- 事業承継税制をいったん導入した場合は適用し続けなければならない!最初の導入時点で考慮すべきことは?
- 事業承継税制を適用してよい会社、適用してはいけない会社
- 事業承継税制+従来の自社株対策スキームのドッキングスキーム
- 民法特例を利用しなくても良い遺留分対策
- 民法特例を適用すべき時の民法上の時価
- 資産保有型会社外しスキームは今後も有効か?
- 特例承継計画の記載事項の留意点
その他セミナー詳細・お申し込みに関しましては、下記をご参照ください。